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医療法人 浩然会 内村病院-精神科・心療内科

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勤務間インターバルについて   臨床心理課より

2017.10.27

皆さんこんにちは(*’▽’)

 

寒くなってきましたね。私は毛布を出しました。

 

さて、今回は新しい過重労働対策として注目

 

されている「勤務間インターバル制度」に

 

ついてご紹介します。

 

 

この制度はヨーロッパの働くルールの中にあるもので、

 

勤務終了時間から、次の勤務時間までの休息時間

 

インターバルがどのくらい必要なのかという内容になっています。

 

越えると企業は訴えられます。

 

①24時間につき最低11時間の休息をもうけること

②7日勤務毎に最低連続24時間の休息を付与すること

③週の平均勤務時間が48時間を超えないこと

 

というものです。

 

 

 

日本においてはまだ、「努力義務」にとどまっていますが、

 

ヨーロッパ諸国では早くから、この決まりを施行しています。

 

本では、「この制度にエビデンスはあるのか」

 

「本当にそれ以上働いたらダメなのか!」と議論が

 

巻き起こっているようです。

 

海外ではそんなこと調べもせずに、当たり前に行われているのに・・・

 

全世界で日本のみにしか「過労死」という言葉がないことが

 

うなづけます。

 

いつの日か、ブラック企業に就職してしまって、

 

過労死するような若者がいなくなり、

 

安心して仕事ができる世の中になればいいなと思います。

 

 

臨床心理課でした(‘ω’)ノ

カテゴリー:臨床心理室