勤務間インターバルについて 臨床心理課より
2017.10.27
皆さんこんにちは(*’▽’)
寒くなってきましたね。私は毛布を出しました。
さて、今回は新しい過重労働対策として注目
されている「勤務間インターバル制度」に
ついてご紹介します。
この制度はヨーロッパの働くルールの中にあるもので、
勤務終了時間から、次の勤務時間までの休息時間
インターバルがどのくらい必要なのかという内容になっています。
越えると企業は訴えられます。
①24時間につき最低11時間の休息をもうけること
②7日勤務毎に最低連続24時間の休息を付与すること
③週の平均勤務時間が48時間を超えないこと
というものです。
日本においてはまだ、「努力義務」にとどまっていますが、
ヨーロッパ諸国では早くから、この決まりを施行しています。
日本では、「この制度にエビデンスはあるのか」
「本当にそれ以上働いたらダメなのか!」と議論が
巻き起こっているようです。
海外ではそんなこと調べもせずに、当たり前に行われているのに・・・
全世界で日本のみにしか「過労死」という言葉がないことが
うなづけます。
いつの日か、ブラック企業に就職してしまって、
過労死するような若者がいなくなり、
安心して仕事ができる世の中になればいいなと思います。
臨床心理課でした(‘ω’)ノ
カテゴリー:臨床心理室